必要部数 <注意事項>• (経過措置) エ 喫煙所の出入口及び施設の出入口に標識を掲示すること。
研究が進まないうちは対象外のままではないか あくまで憶測ではありますが、電子タバコが流通し使用者が増えてからまだ年数が短く、研究が進んでいないため 電子タバコによる有害性が認められていません。
改正法では、急速に普及している「加熱式たばこ」も対象になる。
多くの施設において屋内が原則禁煙に!• ) カ 資本金額又は出資の総額に係る資料及び客席面積に係る資料を保管すること。
喫煙者が吸い込む煙(主流煙)だけでなく、たばこから立ち昇る煙(副流煙)や喫煙者が吐き出す煙(呼出煙)にも、ニコチンやタールはもちろん、多くの有害物質や発がん性物質が含まれています。
) 注:ルール違反が発覚した場合、まずは是正措置を促すための指導等を実施しますが、指導等に従わない悪質なケースの場合、勧告・命令等を経て、罰則が適用されます。
九州・沖縄• オ 喫煙可能室設置施設の届出を行うこと。
普段タバコを吸わない非喫煙者にとってはタバコの煙の影響が大きく、少しの煙でも健康被害報告があるそうなので、喫煙者はこれからますます気を付けなければなりません。
家族に喫煙者がいたり、喫煙可能なお店で働いたりするなど、受動喫煙にさらされる機会が多い人は、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群等のリスクが高くなるなど、健康への悪影響を受けることが分かっています。
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