家賃 消費 税 経過 措置。 賃料の減額をしても消費税の経過措置が適用される【当たり前といえば当たり前】
3万円を税務署に払うのかオーナーに払うのかの違いだけで、得などしていません。
- 家賃は大きく分けて2種類 まずは家賃にかかる消費税について整理しましょう
- 2013年10月1日(平成26年指定日といいます)から2019年4月1日(平成31年指定日といいます)の前日(2019年3月31日)までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、2019年10月1日(平成31年施行日といいます)前から引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場合において、当該契約の内容が「一定の要件に該当するとき」は、平成31年施行日(2019年10月1日)以後に行う当該資産の貸付けについては、資産の貸付けの税率等に関する経過措置により、旧税率(8%)が適用される 【出典】 税金の専門用語が並んでいるので理解しづらいと思いますので、これを平易な言葉を使って「翻訳」するとこうなります
- 月2回のPC専用メルマガ 携帯不可 もあります
- 経理担当者や大家さんは「日付」に注意するようにしてください
- しかし例えば住宅サブリースを行う賃貸管理会社なら住宅家賃は非課税売上ですし、業種や会社ごと現実の扱いが違います
- こうして、「事業者が事情の変更等により家賃の額を変更を求めることが出来る場合には経過措置なし(意訳)」となってしまったのではないか!と
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上記のケースですと、たとえ家賃を4月に請求する場合でも、家賃は5月分ですので消費税率は8%に、水道光熱費は3月分の実費相当額を請求していますので、消費税率は5%となります。 なぜなら「消費税率の改正があったときは改正後の税率による、との定め」が「事業者が事情の変更その他の理由により対価の額(家賃)の変更を求めることができる内容」ではないからです。 経過措置とならない場合 こちらの場合は、解約の申出期限を過ぎたときに、経過措置の前提の中の「平成25年10月1日から平成31年3月31日までの間に契約したもの」を過ぎてしまっています。 消費税が来年4月1日に上がることになるそうですが、当社が今年の10月に契約し、11月より使用する予定の事務所の家賃は、何月の支払いから8%で消費税の仕入税額控除を行うのでしょうか?事務所の家賃は、いつも月末迄に翌月分を支払うことが契約書に定められています。 経過措置の適用を受けたいのであれば、この賃貸住宅標準契約書から上記引用部分の 「対価の変更を求めることができる」旨を削除する必要があるのです。 昨年10月1日から消費税率は原則10%になっているが、テナントへの賃貸(資産の貸付け)については、消費税率等の経過措置(旧税率8%)が設けられている。
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それでは、家賃と合わせてテナントに請求する水道光熱費の税率はどうなるのでしょうか |
原則どおりの取り扱いとなります |
つまり賃貸借契約において家賃の額(対価の額)を定めていない場合は、経過措置の対象外なのだ |
経過措置に該当しないので、令和1年9月30日までが8%で令和1年10月1日から10%となります |
仕訳入力例:9月決算法人が、10月分家賃110,000円(税込)を9月に支払った |
住宅の家賃はそもそも非課税であり消費税がかかっていないので対象外となる |
自動継続条項による期間が2019年10月1日以降に始まったら、その時点から10%になる |
そのため,指定日(2019年4月1日)以後に対価の額を変更した場合には,施行日(2019年10月1日)以後の貸付けについて経過措置の適用がなく,新税率10%が適用される |
(正当な理由による対価の増減) 19 資産の貸付けが改正法附則第16条第1項《第3条の規定による消費税法の一部改正に伴う税率等に関する経過措置》において準用する改正法附則第5条第4項ただし書《対価の変更があった場合の経過措置の不適用》に該当することとなった場合には、対価を変更した後の資産の貸付けについて同項本文の規定を適用することができないのであるが、 その対価の変更が、例えば、賃貸人が修繕義務を履行しないことにより行われたものであるなど正当な理由に基づくものである場合には、その対価の変更につき同項ただし書を適用しないものとする |
ひかり相続税申告サポーターの則貞です |
バッチリ書いてあったりして・・・ |
消費税の経過措置も複雑な仕組みとなっていて 分かりずらいという方も多いと思います |
分かっているよ!けど、こんな経過措置、おかしいじゃないか! まずは、改正法附則の条文を探さなくては |
それは、事業主のワガママではないから、かな |
賃借人側の免税・簡易課税・原則課税・課税売上割合・控除計算方式等で異なってきます |
平成25年10月1日から平成31年3月31日までの間に契約したもの• しかし、家賃の中でも 消費税の経過措置によって消費税が10%ではなく、 8%のままでも大丈夫な場合があります |
つまり、問30は、何らかの前提(事業主のワガママ)をもって書いているのではないかと |
簡易課税なら5万円から8万円へ3万円増えても税務署への納税額は1. つまり賃貸借契約において家賃の額(対価の額)を定めていない場合は、経過措置の対象外となります |
なお、物価変動、租税公課等の増減を理由とする対価の額の変更は、正当な理由に基づくものには該当しない |
従いまして、基本的には10%として処理することになります |